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定期報告業務

  1. 事業案内
  2. 様式のダウンロード

定期報告制度について

劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、診療所、物販店、飲食店、地下街、共同住宅、福祉施設など多くの人々が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。

建築基準法では、このような危険を避けるため、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして、国が政令で指定する建物及び特定行政庁が指定する建物の建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけています。【建築基準法第12条】

定期報告制度とは、人が病気などの予防のために健康診断を受け病気の早期発見をしていくことで健康を管理しているように、建築物も定期的に診断(建築物調査)し良好な維持管理を行うことによって、建築物の安全性や快適性を確保することを目的に設けられた制度です。

建築基準法の一部改正に伴い定期報告の制度が変わりました。(平成28年6月1日より施行)

建築基準法の主な改正点

1.対象建築物の範囲が拡大

従来の対象用途の範囲が拡大され、就寝用福祉施設、ボーリング場、水泳場等が追加されました。

2.防火設備の新設

従来、防火戸などの防火設備については建築物定期調査の一部として実施されてきましたが、随時閉鎖方式の防火設備などについては、より専門的な知識や経験に基づく高度な検査が必要であるとの考え方から、今後は独立した検査として定期検査を実施し報告していただくことになりました。
※建築基準法に基づく防火設備の定期報告は、消防法に基づく消防設備点検と異なります。

3.資格者制度の変更

定期調査・検査を行う「資格者」が法律に位置づけられ、これに伴い「資格者」の名称が変わりました。また、防火設備の検査を行う防火設備検査員が新設されました。

4.定期報告の報告様式が変わりました

建築物および建築設備の報告様式が変更され、新たに防火設備の報告様式が定められました。当センターホームページより、新たな報告様式をダウンロードしてください。

参考ページ

国土交通省ホームページの新たな定期報告制度の施行についての内容はこちらをご覧ください。

定期報告の対象建築物について

平成28年6月1日施行の法改正に伴い、対象規模・用途の範囲が拡大されましたのでご注意ください。

定期報告の対象建築物
定期報告の報告対象

報告時期及び周期について

定期報告の報告時期

平成29年度から平成32年度までの定期報告が必要となる特定建築物、建築設備、防火設備の一覧表になります。各行政庁毎に対象は範囲が異なりますのでご注意ください。平成29~31年度の対象範囲は変更される可能性がありますのでご了承ください。
※エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設は毎年対象となります。

対象となる建築物、建築設備及び防火設備(平成29~32年度)

定期報告の報告周期

建築物は3年に1度
建築設備等は、1年に1度

※小荷物専用昇降機の報告開始年度は平成30年度です。
※検査済証の交付を受けた直後の第1回目の報告は、免除されます。

【平成29年度の提出が免除になるもの】
建築物:平成26年4月1日以降に検査済証の交付を受けたもの
建築設備・防火設備:平成28年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に付属するもの
※ただし、建築物の増築・改築等により、上記提出免除の時期に検査済証の交付を受けた場合、検査済証の交付を受けた部分のみについて提出が免除となります。

報告すべき内容について

※小荷物専用昇降機の報告開始年度は平成30年度です。

新たに報告対象となる防火設備について

平成28年度より、新たに「防火設備(随時閉鎖式の防火戸:煙や熱などを感知し、自動的に閉鎖する防火戸))」の定期報告が新設されました。これに伴い、報告の対象となる建築物に設けられた防火設備については、建築物の定期報告とは別に防火設備の検査報告が必要となります。検査の必要な防火設備は、以下の4つの防火戸となります。

なお、対象となるすべての建物に報告対象の防火設備が設置されているとは限りません。

報告義務者(報告を行うべき者)は?

建築物の所有者(所有者と管理者が異なるときは管理者)です。なお分譲マンションの場合は一般的にそのマンションの管理組合(代表者)が報告義務者となります。

だれが調査・検査するの?

専門的な知識を持った技術者が調査・検査をします。

資格 建築物 建築設備 防火設備 昇降機等
1級建築士
2級建築士
建築物調査員
建築設備検査員
防火設備検査員
昇降機検査員

定期報告制度についてのお問い合わせは?

建築物が所在する地域によって管轄行政庁が決まっています。
建築物が福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市に所在する場合は、当該行政庁へ、福岡県内のそれ以外の地域に所在する場所は、福岡県へお尋ねください。
下記の「詳細はコチラ」をクリックすると、行政庁毎の定期報告のページにつながります。

福岡県

福岡県庁 建築都市部建築指導課 TEL 092-643-3721

北九州市

北九州市役所 建築都市局指導部建築指導課 TEL 093-582-2531

福岡市

・建築物・防火設備については
 福岡市役所 住宅都市局建築指導部監察指導課 TEL 092-711-4719

・建築設備・昇降機等については
 福岡市役所 住宅都市局建築指導部建築審査課 TEL 092-711-4583

久留米市

久留米市役所 都市建設部建築指導課 TEL 0942-30-9089

大牟田市

大牟田市役所 都市整備部建築指導課 TEL 0944-41-2797

定期報告制度についてのQ&A